在宅高齢者・障害者または傷病等により一時的に介護用品が必要な方で、日常生活に支障をきたしている方に介護用品を貸し出しています。
市内に居住している方で…
以上の方で、一時的に介護用品が必要な方
社会福祉協議会に申請書を記入の上お申し込みください。
一人でも多くの方が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、食の確保と声かけによる安否確認を行う、声かけ配食サービスを行っています。
甲州市内在住で概ね65歳以上の介護認定を受けていない方で、下記のいずれかに該当する方が対象です。
社会福祉協議会へお申し込みください。
高齢者等の介護のため、車いすのまま乗れる福祉車両を貸出し、通院や美容院など生活支援・社会参加等を目的にご利用いただけます。
甲州市社会福祉協議会では市民の皆さんが住み慣れた地域で安心して生活できるよう、権利擁護に関する相談・助言・支援を一括で受けられる「権利擁護支援センター」を設置しています。
令和3年度より、甲州市から「成年後見中核機関」の指定を受け、これまで権利擁護支援センターが取り組んできた事業を更に発展させ、市民の皆さんの権利が擁護されるよう努めていきます。
法人成年後見事業では主に、認知症の方や、知的障がい者、精神障がい者で意思決定が困難であり、他に適切な後見人等を得られない方に対し、甲州市社会福祉協議会が成年後見人(保佐人・補助人を含む)になることにより、成年被後見人(被保佐人、被補助人を含む)の財産管理及び身上保護を行い、その権利を擁護していきます。
~以下のようなケースで本会が成年後見人を受任しています~
甲州市社会福祉協議会では、「生活困窮者自立支援法」に基づき、甲州市から事業委託を受け、『甲州市生活支援センターぶりっじ』を開設しています。経済的にお困りになっている方や、地域で生活をするうえで何らかの課題を抱えている方々が安心して暮らせるよう相談・支援を行っています。
甲州市内にお住まいで、経済的にお困りになられている方や日常生活に不安や心配ごとを抱えている方などが対象です。
例えば
甲州市生活支援センター ぶりっじ パンフレットはこちら
住所:甲州市塩山上於曽977-5 塩山保健福祉センター内 2階
TEL:0553-34-8561 FAX:0553-34-9270
*相談は無料、秘密は厳守します。相談方法は、お電話でも構いません。来所が難しい場合は、相談支援員がご自宅に伺い対応いたします。まずは、お気軽にお電話ください。
独居に不安を持つ高齢者に対し、ボランティアの協力を得ながら定期的に電話訪問をすることで、孤独感の解消を図り、併せて安否確認を行います。
月曜日から金曜日までの5日間(祝日・年末年始(12月29日から1月3日までは除く)、午前9時から随時電話訪問をいたします。
市内に居住するおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者及びひとり暮らし高齢者に準ずる方で、孤独感の解消や安否確認が必要な方
※介護サービス利用日は除きます。
地区の民生委員または社会福祉協議会までお申込みください。
市内に居住している方を対象に、弁護士による無料法律相談を開催しています。
受付開始日の午前8時30分から電話で予約を受け付けます。(市広報に掲載しています)
※完全予約制となります。
※相談時間は社協で決めさせていただきます。
※キャンセル待ちは2件まで受け付けます。
※開催日時等変更になる場合がございます。
お申し込み先:甲州市社会福祉協議会 0553-34-8195
甲州市内での単身生活を希望する障害者、高齢者、低額所得者等で、住宅入居に配慮が必要な方へ入居等の支援をしています。
市民の日常生活における心配ごとや困りごとなど、あらゆる相談に応じ、問題解決に向けて助言や情報提供を行います。
平日月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで
事前に電話にてお申込み下さい。相談は無料です。個人情報は守られますのでご安心下さい。
甲州市社会福祉協議会相談室
令和2年4月より甲州市社会福祉協議会は山梨県社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業の基幹的社会福祉協議会となりました。
基幹的社会福祉協議会は利用を希望される方の相談から面談、調査、支援計画の作成、利用契約、実際の支援まで一連の対応の対応をさせていただきます。
認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な方の権利を擁護することを目的として、地域において自立した生活が送れるよう福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理等を行うものです。
生活福祉資金貸付事業は、低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
本貸付事業は、山梨県社会福祉協議会を実施主体として、市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。
低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯等世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金の貸付けを行います。
また、本貸付制度では、資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。
山梨県内に住民登録し居住する世帯(概ね6か月以上居住されている世帯)および 貸付によって自立できると認められる世帯で、必要な資金を他から受けることが困難な下記の世帯となります。
貸付資金の種類によって、貸付対象世帯や貸付限度額などは異なります。貸付けについては、都道府県社会福祉協議会で審査を行います。審査結果によっては、資金の貸し付けができない場合もあります。
生活福祉資金貸付制度について詳しく知りたい、利用について相談したい場合には、お問い合わせください。
ガイドヘルプサービス
社会参加等支援受給者証を交付された視覚障がい者を対象にガイドヘルパーを派遣し、買い物や通院、旅行、会議の参加など日常生活の支援を行います。
社会福祉資金貸付事業は低所得世帯等で、資金を貸し付けることにより、生活の安定と福祉増進の役立てることを目的としています。
甲州市内に6ヶ月以上定住し、一時的に生活の維持が困難な高齢者世帯、ひとり親世帯、障がい者世帯、低所得世帯の世帯主(生活保護世帯は除く)