訪問介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介助などの「身体介護」や調理、洗濯、掃除等の家事といった「生活援助」を行うサービスです。
要支援・要介護の高齢者が自立した在宅生活を送るために生活をサポートします。
介護保険法で定められた、自己負担額をいただきます。
月曜日~金曜日 8:30~17:15(土日、祝日、年末年始は休み)
TEL:0553-44-1237
「居宅介護」とは、介護福祉士等の訪問介護員が、生活の場で入浴、排泄、食事等の介助や調理、洗濯および掃除等の家事ならびに生活等に関する相談および助言など生活全般にわたる援助を提供するサービスです。
また、病院等に通院する場合や公的手続または相談のために管公署を訪れる場合(相談の結果、見学のために指定障害福祉サービス事業所を訪れる場合も含みます。)も対象となります。
障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方
通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。
月曜日~金曜日 8:30~17:15(土日、祝日、年末年始は休み)
TEL:0553-44-1237
移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。単に利用者が行きたいところに連れて行くだけではなく、外出先での情報提供や代読・代筆などの役割も担う、視覚障害のある方の社会参加や地域生活において無くてはならないサービスです。
視覚障害により、移動に著しい困難を有する方等であって、同行援護アセスメント調査票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ移動障害以外の欄(「視力障害」、「視野障害」および「夜盲」)に係る点数のいずれかが1点以上である方
ただし身体介護を伴う場合にあっては、にあっては、下記のいずれにも該当する方
①区分2以上に該当していること
②障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
月曜日~金曜日 8:30~17:15(土日、祝日、年末年始は休み)
TEL:0553-44-1237
家事・子育てに対して不安や負担を抱える子育て家庭にたいしてヘルパーが訪問して、ご相談や支援などを行います。
当事業所では、訪問介護・居宅介護で特定事業所Ⅱを取得しています。
訪問介護では介護職員等処遇改善加算Ⅰ、居宅介護では福祉介護職員等処遇改善加算Ⅰ、同行援護では福祉介護職員等処遇改善加算Ⅱを取得しており、職員の処遇改善に積極的に取り組んでいます。取り組み内容は下記のとおりです。
○入職促進に向けた取組
○資質の向上やキャリアアップに向けた支援
○両立支援・多様な働き方の推進
○腰痛を含む心身の健康管理
○生産性向上のための業務改善の取組
○やりがい・働きがいの構成
居宅介護支援とは、介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)の作成やケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行います。その他にも介護に関する専門的な相談にも応じます。
月曜日~金曜日 8:30~17:15(土日、祝日、年末年始は休み)
TEL:0553-39-9370
訪問看護とは、看護師等が、訪問看護ステーションから、生活の場へ訪問し、病気や障害を持った人が住み慣れた地域やご家庭でその人らしく療養生活を送れるように看護ケアを提供し、自立への援助を促し療養生活を支援するサービスです。
○医療保険で訪問看護を利用する場合
赤ちゃんからお年寄りまで年齢に関係なく利用できます。ご利用を希望する際には、主治医にご相談ください。主治医の指示書に基づき、必要な訪問看護サービスを提供いたします。
○介護保険で訪問看護を利用する場合
○訪問看護ステーションに、直接ご相談いただくことも可能です。
●トータルサポートマネージャー2名在籍し、医療と介護の連携を支援しています。
月曜日~金曜日 8:30~17:15(土日、祝日、年末年始は休み)
TEL:0553-39-8470