生活の悩み

らくらく在宅介護用品貸与事業

在宅高齢者・障害者または傷病等により一時的に介護用品が必要な方で、日常生活に支障をきたしている方に介護用品を貸し出しています。

利用できる方

市内に居住している方で…

  1. 介護保険認定者以外の高齢者
  2. 障害者自立支援法の日常生活用具給付対象者以外の障害者
  3. 傷病等

以上の方で、一時的に介護用品が必要な方

貸し出し物品
  1. 車いす
  2. 介護用ベッド
  3. 歩行器
申し込み

社会福祉協議会に申請書を記入の上お申し込みください。

声かけ配食サービス事業

一人でも多くの方が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、食の確保と声かけによる安否確認を行う、声かけ配食サービスを行っています。

内容
  1. 見守り付の配食弁当
  2. 毎週月曜日から土曜日のご希望する日に配達いたします。(8月お盆・年末年始・祝祭日は除く)
  3. 費用(本人負担320円/社協補助210円)
利用できる方

甲州市内在住で概ね65歳以上の介護認定を受けていない方で、下記のいずれかに該当する方が対象です。

  1. ひとり暮らしの方
  2. 高齢者のみ世帯
  3. 日中お一人になる方
申し込み

社会福祉協議会へお申し込みください。

家族介護車両貸出事業

高齢者等の介護のため、車いすのまま乗れる福祉車両を貸出し、通院や美容院など生活支援・社会参加等を目的にご利用いただけます。

権利擁護支援センター事業

甲州市社会福祉協議会では市民の皆さんが住み慣れた地域で安心して生活できるよう、権利擁護に関する相談・助言・支援を一括で受けられる「権利擁護支援センター」を設置しています。
令和3年度より、甲州市から「成年後見中核機関」の指定を受け、これまで権利擁護支援センターが取り組んできた事業を更に発展させ、市民の皆さんの権利が擁護されるよう努めていきます。

法人成年後見事業

法人成年後見事業では主に、認知症の方や、知的障がい者、精神障がい者で意思決定が困難であり、他に適切な後見人等を得られない方に対し、甲州市社会福祉協議会が成年後見人(保佐人・補助人を含む)になることにより、成年被後見人(被保佐人、被補助人を含む)の財産管理及び身上保護を行い、その権利を擁護していきます。

~以下のようなケースで本会が成年後見人を受任しています~

  1. 支援してくれる親族がいない、または遠方に住んでいる
  2. 親族はいるが関係が破綻している、又は虐待等権利侵害を受けている
  3. 日常生活自立支援事業の利用者で判断能力が低下し、成年後見制度への移行が必要となった場合 等

生活困窮者自立支援事業

甲州市生活支援センター   ぶりっじ

甲州市社会福祉協議会では、「生活困窮者自立支援法」に基づき、甲州市から事業委託を受け、『甲州市生活支援センターぶりっじ』を開設しています。経済的にお困りになっている方や、地域で生活をするうえで何らかの課題を抱えている方々が安心して暮らせるよう相談・支援を行っています。

相談対象となる方

甲州市内にお住まいで、経済的にお困りになられている方や日常生活に不安や心配ごとを抱えている方などが対象です。
例えば

  1. 長期間失業状態が続いている方
  2. 働くことに不安を感じている方
  3. 仕事に就いても長続きせず、短期間で離職を繰り返している方
  4. 日常生活に不安や心配ごとを抱えている方
  5. 食べるものがない   など
支援内容について
  1. 自立相談支援事業
  2. 住居確保給付事業
  3. 一時生活支援事業
  4. 家計改善支援事業
  5. 食糧支援事業
  6. 生理用品配布について 詳細はこちら
お問い合わせ先

甲州市生活支援センター   ぶりっじ     パンフレットはこちら
住所:甲州市塩山上於曽977-5 塩山保健福祉センター内 2階
TEL:0553-34-8561   FAX:0553-34-9270
*相談は無料、秘密は厳守します。相談方法は、お電話でも構いません。来所が難しい場合は、相談支援員がご自宅に伺い対応いたします。まずは、お気軽にお電話ください。

一人暮らし高齢者テレホンサービス事業

独居に不安を持つ高齢者に対し、ボランティアの協力を得ながら定期的に電話訪問をすることで、孤独感の解消を図り、併せて安否確認を行います。

内容

月曜日から金曜日までの5日間(祝日・年末年始(12月29日から1月3日までは除く)、午前9時から随時電話訪問をいたします。

利用できる方

市内に居住するおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者及びひとり暮らし高齢者に準ずる方で、孤独感の解消や安否確認が必要な方
※介護サービス利用日は除きます。

申し込み

地区の民生委員または社会福祉協議会までお申込みください。

休日無料法律相談事業

市内に居住している方を対象に、弁護士による無料法律相談を開催しています。

開催日
  1. 年間4回開催
  2. 相談時間   午前9時~12時20分(1件40分   計5件まで)

受付開始日の午前8時30分から電話で予約を受け付けます。(市広報に掲載しています)
※完全予約制となります。
※相談時間は社協で決めさせていただきます。
※キャンセル待ちは2件まで受け付けます。
※開催日時等変更になる場合がございます。

お申し込み先:甲州市社会福祉協議会   0553-34-8195

単身生活支援事業

甲州市内での単身生活を希望する障害者、高齢者、低額所得者等で、住宅入居に配慮が必要な方へ入居等の支援をしています。

内容
  1. 一般住宅の不動産斡旋、調整等の入居支援
  2. 家主及び地域住民への理解促進等の支援
  3. 入居又は転居に伴う関係機関との連絡、調整等の相談支援
  4. 入居又は転居後の緊急時の相談支援
  5. 入居又は転居後の生活定着支援

心配ごと相談事業

市民の日常生活における心配ごとや困りごとなど、あらゆる相談に応じ、問題解決に向けて助言や情報提供を行います。

開催日

平日月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで

申し込み

事前に電話にてお申込み下さい。相談は無料です。個人情報は守られますのでご安心下さい。

開催場所

甲州市社会福祉協議会相談室

日常生活自立支援事業

令和2年4月より甲州市社会福祉協議会は山梨県社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業の基幹的社会福祉協議会となりました。
基幹的社会福祉協議会は利用を希望される方の相談から面談、調査、支援計画の作成、利用契約、実際の支援まで一連の対応の対応をさせていただきます。

認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な方の権利を擁護することを目的として、地域において自立した生活が送れるよう福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理等を行うものです。

生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業は、低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
本貸付事業は、山梨県社会福祉協議会を実施主体として、市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。
低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯等世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金の貸付けを行います。
また、本貸付制度では、資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。

対象者

山梨県内に住民登録し居住する世帯(概ね6か月以上居住されている世帯)および 貸付によって自立できると認められる世帯で、必要な資金を他から受けることが困難な下記の世帯となります。

  1. 低所得世帯…世帯収入が一定基準以下の世帯(概ね市町村民税非課税程度。または生活保護法に基づく生活扶助基準の1.7倍程度)
  2. 障がい者世帯…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた者の属する世帯
  3. 高齢者世帯…65歳以上の高齢者の属する世帯
資金種類
  1. 総合支援資金
  2. 福祉資金
  3. 教育支援資金
  4. 不動産担保型生活資金

貸付資金の種類によって、貸付対象世帯や貸付限度額などは異なります。貸付けについては、都道府県社会福祉協議会で審査を行います。審査結果によっては、資金の貸し付けができない場合もあります。
生活福祉資金貸付制度について詳しく知りたい、利用について相談したい場合には、お問い合わせください。

  パンフレットはこちら

社会参加等支援事業

ガイドヘルプサービス
社会参加等支援受給者証を交付された視覚障がい者を対象にガイドヘルパーを派遣し、買い物や通院、旅行、会議の参加など日常生活の支援を行います。

社会福祉資金貸付事業

社会福祉資金貸付事業は低所得世帯等で、資金を貸し付けることにより、生活の安定と福祉増進の役立てることを目的としています。

対象者

甲州市内に6ヶ月以上定住し、一時的に生活の維持が困難な高齢者世帯、ひとり親世帯、障がい者世帯、低所得世帯の世帯主(生活保護世帯は除く)

貸付内容
  1. 一世帯につき上限5万円まで(無利子)
  2. 一人の連帯保証人が必要。連帯保証人は甲州市内に居住し、保証能力を有するもの
  3. 償還期間は、貸付を受けた日の属する月の翌月から12ヵ月以内