障害者総合支援法(障害者を対象としたサービス)
居宅介護(ホームヘルプ)

地域での生活を支えるための基本サービス

「居宅介護」とは、介護福祉士等の訪問介護員が、生活の場で入浴、排泄、食事等の介助や調理、洗濯および掃除等の家事ならびに生活等に関する相談および助言など生活全般にわたる援助を提供するサービスです。
また、病院等に通院する場合や公的手続または相談のために管公署を訪れる場合(相談の結果、見学のために指定障害福祉サービス事業所を訪れる場合も含みます。)も対象となります。

対象者

障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方
通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。

  1. 障害支援区分が区分2以上
  2. 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
  3. 「歩行」「全介助」
  4. 「移乗」「見守り等」、「一部介助」又は「全介助」
  5. 「移動」「見守り等」、「一部介助」又は「全介助」
  6. 「排尿」「見守り等」「一部介助」又は「全介助」
  7. 「排便」「見守り等」「一部介助」又は「全介助」

サービスの内容

  1. 身体介護  入浴、排せつ、食事等の介助
  2. 家事援助  調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
  3. その他  生活等に関する相談や助言その他生活全般にわたる援助

相談・お問合せ

月曜日~金曜日   8:30~17:15(土日、祝日、年末年始は休み)
TEL   0553-44-1237