障害者総合支援法(障害者を対象としたサービス)
同行援護

不安と不便を解消し安心して出かけるためのサービス

移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。
単に利用者が行きたいところに連れて行くだけではなく、外出先での情報提供や代読・代筆などの役割も担う、視覚障害のある方の社会参加や地域生活において無くてはならないサービスです。

対象者

視覚障害により、移動に著しい困難を有する方等であって、同行援護アセスメント調査票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ移動障害以外の欄(「視力障害」、「視野障害」および「夜盲」)に係る点数のいずれかが1点以上である方

  1. 視覚障害を有する身体障害者(18歳未満のものを除く)
  2. 視覚障害を有する障害児(18歳未満の身体に障害のある児童のみ)

ただし身体介護を伴う場合にあっては、にあっては、下記のいずれにも該当する方

①区分2以上に該当していること

②障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること

  1. 「歩行」「3   できない」
  2. 「移乗」「2   見守り等」、「3   一部介助」又は「4   全介助」
  3. 「移動」「2   見守り等」、「3   一部介助」又は「4   全介助」
  4. 「排尿」、「3   一部介助」又は「4   全介助」
  5. 「排便」、「3   一部介助」又は「4   全介助」

サービスの内容

  1. 外出時における移動時およびそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含みます。)
  2. 外出時における移動時およびそれに伴う外出先において必要な移動の援護
  3. 外出時における排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助

相談・お問合せ

月曜日~金曜日   8:30~17:15(土日、祝日、年末年始は休み)
TEL   0553-44-1237